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耳つぼに関する法律
耳つぼや耳鍼に関する法律をご紹介します。
耳鍼ダイエットは鍼灸院で行いましょう。
厚生労働省ホームページ
○耳針法による痩身法について
(昭和五三年九月一八日)
(医事第八二号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医務局医事課長通知)
標記の件で、下記の質問に対し、回答を通知します。
『質問』
近年、美容研究所というところで、耳針での痩身を宣伝しているものがありますのでその件でお伺いします。
耳針という痩身の施術方法はあはき法に関する法律が定めている施術に含まれているものなのでしょうか?
もしあはき法に含まれる施術であるならば、宣伝は同法第七条第一項の規定による広告の制限に違反するのでしょうか?違反であるならば、理由はどういった理由なのでしょうか?
『回答』
痩身でも目的がなんであっても、耳の特定のつぼに対し、針(長さは関係ありません)で刺激をする耳針方法での痩身術はあはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)(以下「法」という。
))第一条に定められている針に含まれます。
あはき法に含まれているため、広告に関しては法第七条第一項に定める事項に限られており、これ以外の記述を記載した場合は同条第一項に違反となります。
と言う事で、国家資格を持たない方の針を使った施術は違法となりますが、耳つぼダイエットは耳に針ではなく、シールを貼って刺激をするので違法にはならないんじゃないかと思います。
7月23日に関するちょっとした豆知識についても掲載しておきます。7月23日は何の日か知ってますか?
実は、7月23日は甲子[かっし,こうし]です。日の干支が甲子の日。甲が木性、子が水性で相生の関係にあり、また、十干十二支の組み合わせの一番目であることから、甲子の日は吉日とされている。
毎月23日の記念日を知ってますか?
23日は歩民(府民)の日です。京都府の「新しい歴史に向かって走ろう府民運動推進協議会」が1968(昭和43)年に制定。「ふ(2)みん(3)」の語呂合せ。
次は7月23日の歴史上の出来事について紹介します。
1984年の7月23日、リッカーミシンが倒産。1987年の7月23日、クーラー使用による電力需要激増により首都圏で大規模な停電
ちなみに、7月23日が誕生日の有名人には
V.プレログ(スイス:化学者, 光学異性化合物の識別規則を導出)、
飯沢匡(劇作家, 演出家)、
東中光雄(衆議院議員[元](共産党))、
高橋弘二(宗教家, ライフスペース創設)、
三上博史(俳優)、
モーリス・グリーン(米:陸上(短距離))、
ダニエル・ラドクリフ
などがいます。
詳しいことが知りたい方は何の日Anniversaryへ。また、Yahoo!きっず今日は何の日なんかもいいですよ。
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2008-07-24 10:59:57 | Permalink | コメント(0) | Trackback(0) |
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